標準の作成手続に関する異議申立取扱規程
一般社団法人情報通信技術委員会 標準の作成手続に関する異議申立取扱規程
平成13年5月18日
理事会決定
理事会決定
| (目的) | |||||||||||
| 第1条 | この規程は、一般社団法人情報通信技術委員会(以下「委員会」という。)が行った標準の作成手続(標準の制定、改正又は廃止の手続をいう。以下同じ。)に対する異議申立ての取扱いに関する事項を定めることを目的とする。 | ||||||||||
| (異議申立て) | |||||||||||
| 第2条 | 委員会が作成した標準に利害を有する者であって当該標準の作成手続に異議があるものは、その旨を記載した書面(以下「異議申立書」という。)を理事長に提出して、異議申立てをすることができる。 | ||||||||||
| 2 | 異議申立書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
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| (異議申立期間) | |||||||||||
| 第3条 | 異議申立ては、標準が作成された日の翌日から起算して二ヶ月以内にしなければならない。 | ||||||||||
| 2 | 異議申立書を郵便で提出した場合における異議申立期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。 | ||||||||||
| (評議会への諮問) | |||||||||||
| 第4条 | 理事長は、異議申立てについての決定をしようとするときは、評議会に諮問し、その議決を尊重して措置をしなければならない。ただし、当該異議申立てが前条に規定する異議申立期間の経過後になされたものであるとき、その他異議申立てがこの規程で定める要件に適合しないときは、この限りでない。 | ||||||||||
| (理事長への委任) | |||||||||||
| 第5条 | この規程の施行について必要な事項は、この規程で定めるものを除き、理事長が別に定める。 | ||||||||||
附 則
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(参考)
異議申立手続の概要
| 事項 | 概要 |
| 異議申立てができる者 | 作成された標準に利害関係を有する者(会員であるか否かを問わない。)であって、標準化会議が行った当該標準の作成手続に異議がある者は、異議申立てができる。 |
| 異議申立てができる事項 | 標準化会議が行った標準作成の手続上の瑕疵に関する異議に限る。 |
| 異議申立て期間 | 標準制定後2ヶ月以内 |
| 異議申立ての提出先 | 理事長 |
| 審理機関 | 評議会 理事長は、異議申立てについての決定をしようとするときは、評議会に諮問し、その議決を尊重して措置をする。 |





